教育訓練給付金制度のご案内

≫教育訓練給付制度について

働く人達の自主的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。



≫給付制度をご利用できる条件

下記の条件1又は2のいずれかに該当する場合に、給付金をご利用になれます。
  1. 雇用保険の一般被保険者であり(在職者)、受講開始日において支給要件期間が3年以上ある方。
  2. 一般被保険者でない方(離職者)の内、離職日より1年以内に受講され、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

≫支給額

受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
※10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。



■フォークリフト技能講習
  》31時間コース



≫支給申請手続き

教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講終了後に本人の住居所を管轄するハローワークに対して、書類を提出することによって行います。必要書類は受講者本人の住居所を管轄するハローワークにてご確認ください。


≫申請期間

受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行ってください。

 
建設事業主等に対する助成金

≫助成金制度について

中小建設事業主や中小建設事業主団体が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
⇒詳しくは 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)でご確認ください。



≫助成金をご利用できる条件

下記の条件に当てはまる場合に、助成金をご利用になれます。

①雇用保険の保険料率が適用となる事業所であること
②資本金が3億円以下または従業員300人以下の建設業であること
④受講者が雇用保険の被保険者であること


※建設業区分(建設業法)
土木工事業、大工工事業、とび・土木工事業、屋根工事業、菅工事業、鉄鋼造物工事業、ほ装工事業、板金工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、造園工事業、建具工事業、消防施設工事業、建築工事業、左官工事業、石工事業、電気工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鉄筋工事業、しゅんせつ工事業、ガラス工事業、防水工事業、機械器具設置工事業、電気通信工事業、さく井工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業


≫助成金をご利用される場合


≫経費助成

 支払いの範囲… 受講料の70%


≫賃金助成

 受講日数分の賃金の一部 7,000円/日×受講日数分

 (注)受講日が休日にかかる場合、休日出勤扱いとした場合に限ります。


≫助成金が適用される講習・教習科目

 技能講習
 玉掛け技能講習
 小型移動式クレーン運転技能講習
 床上操作式クレーン技能講習
 高所作業車運転技能教習
 ガス溶接技能教習
 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
 足場の組立て等 作業主任者技能講習

特別教育 
 小型車両系建設機械(整地、運搬、積込用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
 アーク溶接の業務に係る特別教育
 低圧電気の取扱い業務特別教育
 玉掛け業務に係る特別教育
 クレーンの運転の業務に係る特別教育
 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
 


静岡県フォークリフト講習センター沼津本校 静岡県沼津市原422-1 TEL:055-968-7000 FAX:055-968-7011


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