教育訓練給付金制度のご案内

≫教育訓練給付制度について

働く人達の自主的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。



≫給付制度をご利用できる条件

下記の条件1又は2のいずれかに該当する場合に、給付金をご利用になれます。
  1. 雇用保険の一般被保険者であり(在職者)、受講開始日において支給要件期間が3年以上ある方。
  2. 一般被保険者でない方(離職者)の内、離職日より1年以内に受講され、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

 

≫支給額

受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額
※10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。

 

≫支給対象となる受講講習(沼津本校での受講に限ります)

■フォークリフト技能講習
  》31時間コース

■小型移動式クレーン技能講習
  》16時間コース
  》20時間コース

■玉掛け技能講習
  》15時間コース
  》19時間コース

■高所作業車技能講習
  》12時間コース
  》14時間コース

≫支給申請手続き

教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講終了後に本人の住居所を管轄するハローワークに対して、書類を提出することによって行います。必要書類は受講者本人の住居所を管轄するハローワークにてご確認ください。


 
≫申請期間

受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続きを行ってください。




静岡県フォークリフト講習センター 静岡県沼津市原422-1 TEL:055-968-7000 FAX:055-968-7011
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