平成27年7月1日以降は足場の高さに関係なく「足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務 (地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)(労働安全衛生規則第36条39号)」に従事する作業員には「足場の組立て等の業務に係る特別教育」を行なうことが必要となり、 足場の組立て、解体又は変更に係る作業に従事する方を対象として特別教育の受講が義務づけられます。
10,000円(税込 11,000円)
受講資格:18歳以上の方