チェーンソーを用いて伐木造材の業務に従事するものは、労働省令で定める特別教育を修了していなければならない。
なお、平成31年2月の安衛則改正に伴い、令和2年8月1日以降は、18時間の特別教育受講が必要となり、現行の特別教育(16時間)受講者は令和2年7月31日までに補講(2時間30分)を受講しなければ、令和2年8月1日以降はチェーンソーを使用できなくなることから、この補講を組み合わせた特別教育としました。
24,000円(税込26,400円)
受講日程:3日間
受講資格:18歳以上の方